緊急事態宣言発令の法的根拠となる新型インフルエンザ等対策特別措置法・感染症法・検疫法の改正案が2月3日の参議院本会議で可決、成立しました。
当改正は、政府や自治体が新型コロナウイルス感染症(Covid-19)への対策の効力をさらに強めるのが狙いです。
改正案概略
- 緊急事態宣言下で時間短縮営業や休業の要請に応じない事業者への命令が可能。
- 上記命令に違反した場合は30万円以下の過料(刑罰ではなく行政罰)を科す。
- 緊急事態宣言の前段階の措置として「まん延防止等重点措置」を新規設置。
- 上記措置下では事業者の時間短縮営業に応じない事業者に過料20万円以下を科す。
- 臨時医療施設を緊急事態宣言発令前に設置が可能。
- 「新型インフルエンザ等対策推進会議」を内閣に設置。
- 一部条文において「感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者」を「新型インフルエンザ等対策推進会議」に変更。
- 感染防止措置により影響を受けた事業者に対する支援に必要な財政措置を新規設置。
なお、本改正は2021年(令和3年)2月13日をもって適用されます。
事業者に対する支援策等については、当サイトの「生活支援について」のページで随時、情報提供を行ってまいります。
参考文献
e-Gov法令検索(総務省行政管理局が整備・運営):
新型インフルエンザ等対策特別措置法
自民党公式HP:
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正案が成立
首相官邸公式HP:
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正案成立等についての会見