2月17日に医療従事者へ対新型コロナのワクチン接種開始
新型コロナウイルス感染症のワクチンでファイザー社が開発した「BNT162b2」(コミナティ筋注)が2021年2月17日より医療従事者に向けて接種を開始すると政府が発表しました。詳細を書いています。
目次
日本国において正式に特例承認
承認の詳細については厚生労働省公式HP「医薬品医療機器等法に基づく新型コロナウイルスワクチンの特例承認について」よりご確認ください。
事態の緊急性を重視し、引用許可申請中の記事を投稿しています。引用については問い合わせている途中です。ですのでリンク設定先にて情報を閲覧いただきますようにお願い申し上げます。
引用元の許可を得られていないためリンク設定にて情報を補っています。
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/press/2020/2020_11.html
ファイザー株式会社
BioNTech
BNT162b2(コミナティ筋注)は、mRNAワクチンです。
mRNAワクチンとは、mRNAワクチンは、メッセンジャーRNA(mRNA)を体内に直接投与して、mRNAによってコードされた抗原蛋白質を体内において発現させることによって、その抗原に対する免疫を誘導するワクチンです。
詳しくは、「ワクチン情報」のページよりご確認ください。
首相官邸がmRNAワクチンについて解説した動画を公開しました。
引用元の許可が得られなかったためリンク設定にて情報を補っています。
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/press/2020/2020_12_11.html
ワクチンの接種は2回必要です。
ファイザー社のワクチンは通常、1度目の接種から3週間後に2度目の接種を受けます。
1回目から3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
このワクチンは、16歳以上の人が対象接種年齢です。
接種順位は、
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4)それ以外の方
でという形です。
なお、ワクチンは徐々に供給され、政府は全国民分の数量を確保を目指してるので順位が後のほうの方でも、接種できる見通しです。
また、妊娠を考えている方や妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方も、ワクチンを受けることができます。
ただし、妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、海外の実使用経験などから現時点で特段の懸念が認められているわけではありませんが、安全性に関するデータが限られていることから、接種のメリットとデメリットをよく検討して接種を判断していただくこととしています。
なお、日本産婦人科感染症学会・産婦人科学会からは、「感染リスクが高い医療従事者、重症化リスクがある可能性がある肥満や糖尿病など基礎疾患を合併している方は、ワクチン接種を考慮する」と提言されています。
また、授乳中の女性については、現時点で特段の懸念が認められているわけではなく、海外でも接種の対象とされています。 ワクチンを受けるかお悩みの方は、主治医とご相談ください。
既にコロナウイルスに感染した人も、新型コロナワクチンを受けることができます。
ただし、受けた治療の内容によっては、治療後から接種まで一定の期間をおく必要がある場合がありますので、いつから接種できるか不明な場合は、主治医にご確認ください。
また、事前に感染したことかどうかを検査して確認する必要はありません。
薬を飲んでいるために、ワクチンが受けられないという薬はありませんが、基礎疾患のある方は、免疫不全のある方、病状が重い方など、接種を慎重に検討した方がよい場合がありますので、かかりつけ医とご相談ください。
ただし、抗凝固薬(いわゆる「血をサラサラにする薬」の一部です)を飲んでいる方は、ワクチンを受けた後、2分以上しっかり押さえてください。当てはまるかどうか不明な方は、かかりつけ医などにご確認いただくか、厚生労働省の資料をご覧ください。
次のような方法で接種を受けることになります。
ワクチンを接種される場合は、市町村より郵送される「接種券」と「本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
なお、接種費用は全額無料で接種出来ます。
医療従事者等の方は、一般の方より先に接種が始まります。
すでにワクチンを受けた医療従事者等の方にも市町村から接種券が送付されますが、そちらは使用しないでください。医療従事者等の方の接種方法については、勤務先を通じてお知らせする予定です。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
現時点での救済制度については、厚生労働省資料をご確認ください。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
厚生労働省資料より作成
新型コロナウイルス感染症のワクチンでファイザー社が開発した「BNT162b2」(コミナティ筋注)が2021年2月17日より医療従事者に向けて接種を開始すると政府が発表しました。詳細を書いています。